基準総則」カテゴリーアーカイブ

建築物の高さの算定における屋上部分の水平投影面積の計上方法について

令第2条第1項第六号ロに規定する建築物の高さの算定における建築物の屋上部分の水平投影面積の計上方法については次のとおり取り扱うこととする。 <PDFファイルをダウンロードする>

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温室の取扱いについて

温室の取扱いについては次のとおりとする。 <PDFファイルをダウンロードする>

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建築物に取り付けた懸垂幕の取り扱いについて

建築物に取り付けた懸垂幕は法第88条第1項の工作物に該当しない。 <PDFをダウンロードする>

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津波避難用の架台(タワー)の取り扱いについて

一定の条件に該当する波避難用の架台(タワー)については、建築基準法施行令第138条第1項第四号に規定する工作物として取り扱う。 <PDFをダウンロードする>

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軒の高さの算定について

軒の高さについても、建物の高さと同様に考え、高さに算入されない階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分を除いた建築物本体部分で算定する。 <PDFをダウンロードする>

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確認申請書に添付する都市計画法施行規則第60条証明書の取り扱いについて

確認申請書に添付する都市計画法施行規則第60条証明書については別添のとおり取り扱う。 <PDFをダウンロードする>

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法第52条第8項(容積率緩和)における道路に接した有効な空地について

容積率算定(緩和)における道路に接した有効な空地とは、公開空地としての機能を果たすもののうち、一定の条件に該当するものとする。 <PDFをダウンロードする>

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土砂法の特別警戒区域内における同一敷地内の既存不適格建築物の取り扱いについて

同一敷地内の別棟が居室を有する建築物で、建築基準法施行令80条の3の構造規定が適用されない既存不適格建築物である場合は、申請建築物のみの法適合性の確認で対応する。 <PDFをダウンロードする>

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広告塔、広告板の高さの算定について

広告塔、広告板、工作物(法第88条) 令第13 8条第3号に規定する広告塔、広告板の高さの算定については、次のとおり取り扱うものとする。 <PDFファイルをダウンロードする>

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キャンピングカー(トレーラーハウス)等の建築基準法上の取扱いについて

キャンピングカー、トレーラーハウス、建築物(法第2条) <PDFファイルをダウンロードする>

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