集団規定」カテゴリーアーカイブ

敷地の自動車の出入口

敷地の自動車の出入口について、次のとおり取り扱うものとする。 <PDFファイルをダウンロードする>

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隣地斜線及び北側斜線における、隣地境界線等のみなし線の位置について

建築物の敷地に接する水路及び線路敷等が連続してある場合の、隣地斜線及び北側斜線における隣地境界線等のみなし線の位置については、次のとおり取り扱うものとする。 <PDFファイルをダウンロードする>

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条例で日影規制が適用される第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限について

静岡県建築基準条例で日影規制が適用される第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限については、次のとおり取り扱うものとする。 <PDFファイルをダウンロードする>

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斜面地における前面道路の高さの特例

道路斜線(令第2条第2項、令第130条の12、令第135条の2、細則) 前面道路の高さの特例については次のとおり取り扱うものとする。 <PDFファイルをダウンロードする>

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敷地の自動車の出入口

自動車、出入口(県条例第47条、県条例第48条) 1 自動車の出入口の後退については次のとおりとする。 2 敷地から道路への自動車の出入口については次のとおりとする。 <PDFファイルをダウンロードする>

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位置指定道路における転回路部分の取扱いについて

位置指定道路、転回広場、容積率、建ぺい率、道路斜線(法第52条、法第53条、法第56条) 位置指定道路における転回路部分の容積率、建ぺい率、道路斜線については次のとおり取り扱う。 <PDFファイルをダウンロードする>

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用途地域-建築用途の分類(工場) (ガソリンスタンド)

工場、ガソリンスタンド、自動車修理工場(法第48条) 1 自動車部品等の物品販売業を営む店舗 2 事務所に併設される自動車修理研修施設 <PDFファイルをダウンロードする>

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