軒の高さについても、建物の高さと同様に考え、高さに算入されない階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分を除いた建築物本体部分で算定する。 <PDFをダウンロードする>
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