土砂法の特別警戒区域内における同一敷地内の既存不適格建築物の取り扱いについて

同一敷地内の別棟が居室を有する建築物で、建築基準法施行令80条の3の構造規定が適用されない既存不適格建築物である場合は、申請建築物のみの法適合性の確認で対応する。
<PDFをダウンロードする>

カテゴリー: 基準総則 パーマリンク

コメントを残す