お問い合わせ先一覧

 

市町名 所管特定行政庁(問い合わせ先)
法第6条第1項第4号建築物・法第42条道路 左記以外
下田市 静岡県
下田土木事務所
(0558-24-2109)
静岡県
下田土木事務所
(0558-24-2109)
東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
熱海市 静岡県 熱海土木事務所
(0557-82-9191)
静岡県
熱海土木事務所
(0557-82-9191)
伊東市 伊東市
沼津市 沼津市
三島市 三島市 静岡県
沼津土木事務所
(055-920-2224)
御殿場市 御殿場市
裾野市 裾野市
伊豆の国市 静岡県
沼津土木事務所
(055-920-2224)
静岡県
沼津土木事務所
(055-920-2224)
伊豆市
函南町
清水町
長泉町
小山町
富士宮市 富士宮市
富士市 富士市
静岡市 静岡市
焼津市 焼津市
藤枝市 藤枝市 静岡県
島田土木事務所
(0547-37-5237)
島田市 島田市
川根本町
牧之原市 静岡県
島田土木事務所
(0547-37-5237)
吉田町
御前崎市 静岡県 袋井土木事務所
(0538-42-3294)
静岡県
袋井土木事務所
(0538-42-3294)
磐田市 磐田市
掛川市 掛川市
袋井市 袋井市
菊川市 静岡県
袋井土木事務所
(0538-42-3294)
森町
浜松市 浜松市
湖西市 湖西市 静岡県 浜松土木事務所
(053-458-7283)

 

特定行政庁(法第2条第1項第35号)
建築主事を置く自治体の長(都道府県または市町村の長)で、法令による許認可などの権限を有している。建築主事を置かない市町村の区域については、都道府県の長が特定行政庁になる。

 

限定特定行政庁(法第97条の2)
法第6条第1項第4号の建築物のみの確認検査を行う建築主事を置く区域の自治体の長(市町村の長)。同項第1号から第3号までの建築物は都道府県の建築主事が確認検査を行うことになる。