既存住宅の屎尿処理浄化槽付替え時の人槽算定において、次の要件に該当するときは、ただし書きを適用し、処理対象人員を5人とすることができる。
ただし書きの適用を受けようとする者は、浄化槽設置届出書の提出にあわせて、「ただし書き適用願い」を提出しなければならない。
既存住宅の屎尿処理浄化槽付替え時の人槽算定において、次の要件に該当するときは、ただし書きを適用し、処理対象人員を5人とすることができる。
ただし書きの適用を受けようとする者は、浄化槽設置届出書の提出にあわせて、「ただし書き適用願い」を提出しなければならない。
老人ケアマンション等への、寝台用エレベーターの設置については次により取り扱う。
昇降機の確認申請図書について、確認申請書、完了検査申請書の一面の代理人等の記入については、次のとおりとする。
昇降機の耐震設計における地域係数については、次のように取り扱う。
昇降機等の定期報告の変更届は、設置計画書(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設)の内容を変更した場合に提出する。
建築物の敷地が、市街化区域と市街化調整区域にまたがる場合における低炭素建築物等計画認定は、次のとおり取り扱うものとする。
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建築物省エネ法において、ドライエリア等上部を雨仕舞等により閉鎖空間とした場合の建築物省エネ法における外皮については、次のとおり取り扱うものとする。
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防火構造等における外壁の屋内側の仕上げの範囲については、次のとおり取り扱うものとする。
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