既存住宅の屎尿処理浄化槽付替え時の人槽算定におけるただし書きの運用について

既存住宅の屎尿処理浄化槽付替え時の人槽算定において、次の要件に該当するときは、ただし書きを適用し、処理対象人員を5人とすることができる。

ただし書きの適用を受けようとする者は、浄化槽設置届出書の提出にあわせて、「ただし書き適用願い」を提出しなければならない。

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