外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火設備について
防火設備、延焼のおそれのある部分(令第109条、昭49 年建告第1579 号)
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ホームエレベーターを併用住宅に設置する場合の取扱いについて
併用住宅、ホームエレベーター(法第87条の2)
併用住宅にホームエレベーターを設置する場合の取扱いは次のとおりとする。
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無床診療所における非常用照明の取扱いについて
無床診療所、非常用照明(令第126条の4)
無床診療所における非常照明の取扱いは、次のとおりとする。
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カラオケルームの換気設備について
カラオケルーム、換気設備(法第28条、令第20条の2)
カラオケルームにおける換気設備の取扱いは、次のとおりとする。
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