静岡県建築行政連絡会議
コンテンツへスキップ
ホーム
静岡県建築行政連絡会議とは
関係例規等
行政連絡会議の取扱い
基準総則
防火・避難
構造規定
建築設備
集団規定
その他
都市計画情報等
静岡県
各市町村
各情報システム
お問い合わせ
特定行政庁
限定特定行政庁
指定確認検査機関
指定構造計算適合性判定機関
サイトマップ
←
駐車場(無蓋)を設けた場合の避難規定の扱いについて
隣地斜線及び北側斜線における、隣地境界線等のみなし線の位置について
→
複合用途の建築物に設置されたエレベーターをホームエレベーターとして扱い、定期報告を免除する取扱いについて
投稿日:
2018年6月14日
作成者:
サンロフト管理者
複合用途の建築物に設置されたエレベーターをホームエレベーターとして扱い、定期報告を免除する取扱いは、次のとおりとする。
<PDFファイルをダウンロードする>
カテゴリー:
建築設備
パーマリンク
←
駐車場(無蓋)を設けた場合の避難規定の扱いについて
隣地斜線及び北側斜線における、隣地境界線等のみなし線の位置について
→
検索