複合用途の建築物に設置されたエレベーターをホームエレベーターとして扱い、定期報告を免除する取扱いについて

複合用途の建築物に設置されたエレベーターをホームエレベーターとして扱い、定期報告を免除する取扱いは、次のとおりとする。
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