静岡県建築行政連絡会議
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条例で日影規制が適用される第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限について
複合用途の建築物に設置されたエレベーターをホームエレベーターとして扱い、定期報告を免除する取扱いについて
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駐車場(無蓋)を設けた場合の避難規定の扱いについて
投稿日:
2018年6月14日
作成者:
サンロフト管理者
駐車場(無蓋)を設けた場合の令第128条、県条例第6条第1項ただし書き、第2項、第34条に規定する通路については、次のとおり取り扱うものとする。
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カテゴリー:
防火・避難
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