静岡県建築行政連絡会議
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駐車場(無蓋)を設けた場合の避難規定の扱いについて
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条例で日影規制が適用される第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限について
投稿日:
2018年6月14日
作成者:
サンロフト管理者
静岡県建築基準条例で日影規制が適用される第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限については、次のとおり取り扱うものとする。
<PDFファイルをダウンロードする>
カテゴリー:
集団規定
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