静岡県建築行政連絡会議
コンテンツへスキップ
ホーム
静岡県建築行政連絡会議とは
関係例規等
行政連絡会議の取扱い
基準総則
防火・避難
構造規定
建築設備
集団規定
その他
都市計画情報等
静岡県
各市町村
各情報システム
お問い合わせ
特定行政庁
限定特定行政庁
指定確認検査機関
指定構造計算適合性判定機関
サイトマップ
←
既存昇降機の改修工事を行う場合の確認申請手続きについて
静岡県建築行政マネジメント計画について
→
法改正等により設置を要しないこととなった部分の非常用の照明装置の定期検査の取扱いについて
投稿日:
2020年6月23日
作成者:
記事投稿者
法改正等により設置を要しないこととなった部分の非常用の照明装置の定期検査の取扱いについては、次のとおり取り扱うものとする。
<PDFファイルをダウンロードする>
カテゴリー:
建築設備
パーマリンク
←
既存昇降機の改修工事を行う場合の確認申請手続きについて
静岡県建築行政マネジメント計画について
→
検索