建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする「土地に自立して設置する小規模な倉庫」の「小規模」の取扱いについては次のとおり取り扱うものとする。 <PDFファイルをダウンロードする>