小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて

建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする「土地に自立して設置する小規模な倉庫」の「小規模」の取扱いについては次のとおり取り扱うものとする。
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