静岡県建築行政連絡会議
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輸送用コンテナを使用した倉庫について
投稿日:
2011年3月9日
作成者:
サンロフト管理者
コンテナ、倉庫、建築物(法第2条)
次のようなものは建築物として取り扱う。
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カテゴリー:
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