隣地斜線及び北側斜線における、隣地境界線等のみなし線の位置について

建築物の敷地に接する水路及び線路敷等が連続してある場合の、隣地斜線及び北側斜線における隣地境界線等のみなし線の位置については、次のとおり取り扱うものとする。
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