静岡県建築行政連絡会議
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ホームエレベーターを併用住宅に設置する場合の取扱いについて
投稿日:
2011年3月14日
作成者:
サンロフト管理者
| カテゴリー:
建築設備
|
併用住宅、ホームエレベーター(法第87条の2)
併用住宅にホームエレベーターを設置する場合の取扱いは次のとおりとする。
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