「一般的な道の機能を有しないもの」については、次のとおり取り扱うものとする。(令和7年4月1日施行)
静岡県建築行政マネジメント計画の検証結果(令和5年度分)について
令和2年4月に静岡県建築行政連絡会議において策定した「静岡県建築行政マネジメント計画」(計画期間:令和2年度~6年度)では、建築物の安全性を確保するための具体的な取組みを定め、これらの進捗管理を行うことにより実効性の確保に努めるとしていることから、施策の検証を毎年度行うこととし、可能な限り数値による検証を実施することとした。
今回、令和5年度における取組の検証について、各会員から提出された検証結果を基に別添一覧表のとおりとりまとめたので公表する。
なお、今後も各実施主体において、各取組に継続して積極的に取組んでいくこととする。
静岡県建築行政マネジメント計画の検証結果(令和4年度分)について
令和2年4月に静岡県建築行政連絡会議において策定した「静岡県建築行政マネジメント計画」(計画期間:令和2年度~6年度)では、建築物の安全性を確保するための具体的な取組みを定め、これらの進捗管理を行うことにより実効性の確保に努めるとしていることから、施策の検証を毎年度行うこととし、可能な限り数値による検証を実施することとした。
今回、令和4年度における取組の検証について、各会員から提出された検証結果を基に別添一覧表のとおりとりまとめたので公表する。
今後も各実施主体において、各取組に継続して積極的に取組んでいくこととする。
小規模な自動車車庫等の延焼のおそれのある部分の扱いについて
小規模な自動車車庫等の延焼のおそれのある部分の扱いについては、次の通り取り扱うものとする。
県条例 27 条における平成 12 年建設省告示第 1436 号、平成 12 年建設省告示第 1411 号の適用について
県条例 27 条における平成 12 年建設省告示第 1436 号、平成 12 年建設省告示第 1411 号の適用については、次の通り取り扱うものとする。
静岡県建築行政マネジメント計画の検証結果(令和3年度分)について
令和2年4月に静岡県建築行政連絡会議において策定した「静岡県建築行政マネジメント計画」(計画期間:令和2年度~6年度)では、建築物の安全性を確保するための具体的な取組みを定め、これらの進捗管理を行うことにより実効性の確保に努めるとしていることから、施策の検証を毎年度行うこととし、可能な限り数値による検証を実施することとした。
今回、令和3年度における取組の検証について、各会員から提出された検証結果を基に別添一覧表のとおりとりまとめたので公表する。
今後も各実施主体において、各取組に継続して積極的に取組んでいくこととする。
令和3年度_静岡県建築行政マネジメント計画の検証結果(一覧表)
静岡県建築行政マネジメント計画の検証結果について
令和2年4月に静岡県建築行政連絡会議において策定した「静岡県建築行政マネジメント計画」(計画期間:令和2年度~6年度)では、建築物の安全性を確保するための具体的な取組みを定め、これらの進捗管理を行うことにより実効性の確保に努めるとしていることから、施策の検証を毎年度行うこととし、可能な限り数値による検証を実施することとした。
今回、令和2年度における取組の検証について、各会員から提出された検証結果を基に別添一覧表のとおり取りまとめたので公表する。
今後も各実施主体において、各取組に継続して積極的に取組んでいくこととする。
浄化槽の人槽算定における住宅の面積基準について
浄化槽の人槽算定における住宅の面積基準について、次のとおり取り扱うものとする。
静岡県建築行政マネジメント計画について
静岡県建築行政連絡会議では、平成27年4月に「静岡県建築行政マネジメント計画」を策定し、円滑かつ的確な建築行政の執行に努めてきた。
国は、その後の建築基準法等の改正や、社会情勢の変化に対応できるよう諸制度の見直しがなされてきたことを受けて、新たに「改訂版建築行政マネジメント計画策定指針」を技術的助言として発出した。
本県においても、国の技術的助言に基づき、静岡県建築行政連絡会議において「静岡県建築行政マネジメント計画」を改訂し、今後も円滑かつ的確な建築行政の執行に努める。