投稿者「サンロフト管理者」のアーカイブ
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火設備について
防火設備、延焼のおそれのある部分(令第109条、昭49 年建告第1579 号) <PDFファイルをダウンロードする>
ホームエレベーターを併用住宅に設置する場合の取扱いについて
併用住宅、ホームエレベーター(法第87条の2) 併用住宅にホームエレベーターを設置する場合の取扱いは次のとおりとする。 <PDFファイルをダウンロードする>
防火設備、延焼のおそれのある部分(令第109条、昭49 年建告第1579 号) <PDFファイルをダウンロードする>
併用住宅、ホームエレベーター(法第87条の2) 併用住宅にホームエレベーターを設置する場合の取扱いは次のとおりとする。 <PDFファイルをダウンロードする>