静岡県建築行政連絡会議
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建築物の高さの算定における屋上部分の水平投影面積の計上方法について
投稿日:
2015年5月29日
作成者:
サンロフト管理者
令第2条第1項第六号ロに規定する建築物の高さの算定における建築物の屋上部分の水平投影面積の計上方法については次のとおり取り扱うこととする。
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カテゴリー:
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