静岡県建築行政連絡会議
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集会場の取扱い
投稿日:
2011年3月9日
作成者:
サンロフト管理者
集会場、町内会集会所(法第2条、法第48条)
基本的に集会場とは不特定かつ多数の者が使用するものである。したがって、次のような場合には集会場の取扱いをしない。
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