県条例 27 条における平成 12 年建設省告示第 1436 号、平成 12 年建設省告示第 1411 号の適用について

県条例 27 条における平成 12 年建設省告示第 1436 号、平成 12 年建設省告示第 1411 号の適用については、次の通り取り扱うものとする。

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