静岡県建築行政連絡会議
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号054-221-3075
コンテンツへ移動
ホーム
静岡県建築行政連絡会議とは
関係例規等
行政連絡会議の取扱い
基準総則
防火・避難
構造規定
建築設備
集団規定
その他
都市計画情報等
静岡県
各市町村
各情報システム
お問い合わせ
特定行政庁
限定特定行政庁
指定確認検査機関
指定構造計算適合性判定機関
サイトマップ
静岡県建築行政連絡会議
»
行政連絡会議の取扱い
»
基準総則
» 広告塔、広告板の高さの算定について
広告塔、広告板の高さの算定について
投稿日:
2011年3月9日
作成者:
サンロフト管理者
| カテゴリー:
基準総則
|
広告塔、広告板、工作物(法第88条)
令第13 8条第3号に規定する広告塔、広告板の高さの算定については、次のとおり取り扱うものとする。
<
PDFファイルをダウンロードする
>
←
キャンピングカー(トレーラーハウス)等の建築基準法上の取扱いについて
耐火被覆について
→
記事検索