物流施設、倉庫等の荷捌き場等で荷役設備として使用される段差解消機(テーブルリフト)について

物流施設、倉庫等の荷捌き場等で荷役設備として使用される段差解消機(テーブルリフト)について、次のとおり取り扱うものとする。

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