条例で日影規制が適用される第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限について

静岡県建築基準条例で日影規制が適用される第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の北側斜線制限については、次のとおり取り扱うものとする。
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