建築物のエネルギー消費性能の確保のための計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しない場合の指示・命令又は協議の対象とする判断基準について

建築物省エネ法による届出又は通知について、下記基準に適合せず、省エネ性能の確保のため必要があると認めるときは指示、命令又は協議の対象とする。

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